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任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに直接金融会社に対して、月々の返済額と支払い総額の負担を軽減してもらえるように交渉する債務整理の方法です。まずは、当事務所が今後の利息の減免や支払い回数について、債権者と和解交渉を行い和解が成立した後は和解条件に応じて返済を開始し3~5年程度で完済をしていく事になります。

任意整理のメリット

①司法書士が介入する事により、業者からの督促を止める事ができます。
②払い過ぎた利息があった場合、借金が減額される事があります。
③今後の利息の減免等の交渉をし毎月の返済金額を減らす事ができる可能性があります。
④ご家族に知られる事なく手続きをする事ができる可能性があります。
⑤住宅ローンや車のローン等のローンを組んでいる業者があった場合、その業者を除外して手続きを行う事が可能です。

任意整理のデメリット

①借金自体を減額する手続きではない為、引き続き返済は必要になります。
②信用情報機関に、利息を減免したという情報が載る為、完済から約5年間はクレジットカード登録と使用、新たにローンを組む事が難しくなります。

過払い金

過払い金とは、金融会社に対し過去に払い過ぎていた利息の事です。2010年の法改正以前は出資法と利息制限法でそれぞれ異なる上限利率が定められており、多くの金融会社が高い方の利率で金利を取っていました。その払い過ぎた利息を取り戻す事ができる可能性があります。

過払い金のメリット

①払い過ぎた利息を取り戻す事ができる可能性があります。
②借金返済中の場合は借金を減額もしくは完済できる可能性があります。
③契約書や利用明細等の書類がなくても業者名が分かれば調査することができます。
④調査のみであれば信用情報に影響が出ることはありません。
⑤ご家族に知られる事なく調査する事ができます。
⑥完済していれば信用情報機関に載る事なく手続きをする事ができます。

過払い金のデメリット

①完済済みのものであれば特にデメリットはありません。

個人再生

個人再生とは、裁判所より再生計画(債務額にもよりますが、一般的には債務を5分の1もしくは最低弁済額100万円まで減額し、3年間で返済する計画)の認可を得る事によって債務を減額できる手続きです。また、一定の条件のもと「住宅資金特別条項」を用いる事によりローンが残っている住宅を手放さずに借金の減額ができる可能性があります。
※借金をいくらまで減らせる可能性があるかは、借金の総額・お手持ちの資産の状況により大きく異なりますので、一度当事務所までお問い合わせ下さい。

個人再生のメリット

①借金を大幅に圧縮する事ができる可能性があります。
②ご住宅を手放すことなく手続きする事ができる可能性があります。
③ギャンブル等、自己破産では不許可事由とされている理由の借入れでも認可を得る事ができます(不認可事由となっていない為)。
④一定の職業につけなくなる職業制限や資格制限が掛かる事はありません。

個人再生のデメリット

①政府が発行している官報という公告文書に載ります。
②信用情報機関に、借金を減免したという情報が載る為、完済から約10年間は、クレジットカード登録と使用、ローンを組む事が難しくなります。
③借金を全て免除する手続きではない為、引き続き借金を返済する必要はあります。

自己破産

自己破産とは裁判所へ申立てを行い借金の支払い義務を免れる手続きです。自己破産をすると不動産や生命保険等一定の財産を処分しなければならない場合もありますが、裁判所の基準を超えない範囲で、生活に最低限必要な財産は手元に残す事ができます。自己破産の場合は資格制限と免責不許可事由があり、自己破産の手続き中は生命保険募集人や警備員などの職業に就く事ができなくなり、借入理由がギャンブル・浪費等の場合は自己破産が認められにくくなります。

自己破産のメリット

①借金の支払い義務の免除を受ける事ができます。
②司法書士が介入する事により、業者からの督促を止める事ができます。

自己破産のデメリット

①自由財産として認められた財産以外は、換金のうえ債権者への配当に回される為、手元に残す事ができません。(※申立裁判所により異なります)
②信用情報機関に、自己破産したという情報が載る為、登録から約10年間はクレジットカード登録と使用、ローンを組むことが難しくなります。
③政府が発行している官報という公告文書に載ります。
④一定の職業につけなくなる職業制限や資格制限が掛ります。例:建設業者・警備業者・士業等
⑤保証人や連帯保証人が付いている借金がある場合は、その保証人や連帯保証人の返済義務は残ります。

電話でのご相談

03-6910-0918

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